日本で外国人を
雇用する時のビザ

就労ビザ画像

難易度加算・オプションサービス

内容報酬額
派遣社員・契約社員での
就労ビザ取得
20,000円
社会保険未加入企業での
就労ビザ取得
20,000円
高度専門職ビザ1号への
変更申請
20,000円
高度専門職ビザ1号の
認定申請
30,000円
飲食店 ・コンビニ・ホテル等の
現場労働と見なされてしまう業種
30,000円
高度専門職ビザ取得の場合30,000円
実務経験(技能除く)での
申請の場合
40,000円
犯罪歴がある場合
(罰金刑、拘留等)
40,000円
特定技能ビザ取得の場合60,000円
在留期限まで
20日を切っている場合
(更新・変更)
22,000円
活動制限の有無所持している
 在留資格の種類
「永住者」
「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」
「定住者」
「経営・管理」
「技術・人文知識・国際業務」
「企業内転勤」
「技能」
「興業」

「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」の在留資格を持っている外国人についても活動範囲の制限内で就労が出来ます。

現在では女性の2人に1人が50歳以上の時代。これから日本でビジネスを拡大していくにあたって外国人を雇用するということが当たり前の時代が必ず来ます。政府の施策でも、外国人留学生や観光客を増やす様々な対策がうたれており成果が出ています。

日本国内のみで事業を行っていくのも限りがでてきている中、「グローバル戦略」という言葉は決して無視できないキーワードです。その中には、外国人雇用も含まれてきます。貴社の将来を見据えた取り組みに対して少しでも不安を抱えているなら、是非当事務所でお手伝いさせてください。

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許可されなかった場合の対応

当行政書士事務所は、ご依頼主さまとヒアリングの結果、許可可能性が高い方の申請を取次ぎしておりますが、万が一許可されなかった場合、下記に該当しない限り、実費と着手金を除く当事務所手数料を、ご返金又は再申請可能な案件は、無償で再申請いたします。

留意事項

お気軽にお問い合わせください。080-5140-1120受付時間 ・平日10:00~19:00 ・土 14:00~19:00

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