永住者の配偶者等
永住者の配偶者等とは?
「永住者の配偶者等」ビザは、永住者や特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者、または永住者等の子として日本で生まれてその後引き続き日本に在留している者を受け入れるために設けられたものです。
就労活動の範囲に制限はなく、日本人と同じように日本で働くことができます。
永住者の配偶者等の在留期間
在留期限は5年、3年、1年または6月のいずれかが付与されます。
永住者の配偶者等の具体例
「永住者の配偶者等」の具体例は次のとおりです。
- 永住者の配偶者
- 永住者の子で日本で出生し引き続き在留している者
- 特別永住者の配偶者
- 特別永住者の子で日本で出生し引き続き在留している者
※「子」とは、嫡出子のほか認知された非嫡出子も含まれるが、養子は含まれません。
※「嫡出子」とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものこと。
※「非嫡出子」とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものこと。
永住者の配偶者等の定義
「永住者の配偶者等」は入管法で次のように定義されてれています。
永住者等の配偶者又は永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者
入管法別表第2の表「永住者の配偶者等」より
用語の解説
ア.「配偶者」とは
現に婚姻関係にあることが必要です。相手方が死亡していたり、離婚している場合は該当しません。また、婚姻は法的に有効なものであることが必要で内縁関係や外国で有効に成立した同性婚は認められません。
また、法律上の婚姻関係が成立していても社会通念上の夫婦としての実体が伴っていることが求められます。つまり、同居し互いに協力しあっていることが重要であって別居している場合は合理的な理由が必要となります。
イ.「永住者等の子として」とは
子が出生した時に父 or 母のいずれか一方が永住者の場合、または本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに永住者だった場合がこれに当たります。
ウ.「日本で出生し」とは
日本で出生していることが必要です。なので、母が出産時に帰国し外国で出産した場合は該当しないこととなります。
永住者の配偶者等の必要書類
き
認定申請 変更申請 更新申請
●在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先14【日本人の配偶者等】・【永住者の配偶者等】・【定住者】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。
●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。
●配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも構いません。
※日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
●日本での滞在費用を証明する資料
(1) その他配偶者(永住者)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2) その他
入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
●配偶者(永住者)の身元保証書[PDF] 1通
※身元保証人には,日本に居住する配偶者(永住者)になっていただきます。
※身元保証人の印鑑が押印してあるもの。
●配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通
※個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
●質問書[PDF] 1通
※平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出をお願いします。
●スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
※ リンク先14【日本人の配偶者等】・【永住者の配偶者等】・【定住者】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。
●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。
●配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも構いません。
※日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
●日本での滞在費用を証明する資料
(1) その他配偶者(永住者)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2) その他
入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
●配偶者(永住者)の身元保証書[PDF] 1通
※身元保証人には,日本に居住する配偶者(永住者)になっていただきます。
※身元保証人の印鑑が押印してあるもの。
●配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通
※個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
●質問書[PDF] 1通
※平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出をお願いします。
●スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
●在留資格変更許可申請書 1通
※ リンク先 15【日本人の配偶者等】・【永住者の配偶者等】・【定住者】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。
●パスポート & 在留カード 提示
●配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも構いません。
※日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
●配偶者(永住者)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
●配偶者(永住者)の身元保証書[PDF] 1通
※身元保証人には,日本に居住する配偶者(永住者)になっていただきます。
※身元保証人の印鑑が押印してあるもの。
●配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通
※個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
●質問書[PDF] 1通
※平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出をお願いします。
●スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
※ リンク先 15【日本人の配偶者等】・【永住者の配偶者等】・【定住者】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。
●パスポート & 在留カード 提示
●配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも構いません。
※日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
●配偶者(永住者)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
●配偶者(永住者)の身元保証書[PDF] 1通
※身元保証人には,日本に居住する配偶者(永住者)になっていただきます。
※身元保証人の印鑑が押印してあるもの。
●配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通
※個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
●質問書[PDF] 1通
※平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出をお願いします。
●スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
●在留期間更新許可申請書 1通
※ リンク先 15【日本人の配偶者等】・【永住者の配偶者等】・【定住者】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。
●パスポート&在留カード 提示
●戸籍謄本,健康保険証等申請人に係る婚姻が継続していることを証明する文書 1通
●配偶者(永住者)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※配偶者(永住者)の方が申請人の扶養を受ける場合等,上記4を提出できないときは,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
●配偶者(永住者)の身元保証書[PDF] 1通
※身元保証人には,日本に居住する配偶者(永住者)の方になっていただきます。
※身元保証人の印鑑が押印してあるもの。
●配偶者(永住者)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないもの。
※ リンク先 15【日本人の配偶者等】・【永住者の配偶者等】・【定住者】を選択
●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。
●パスポート&在留カード 提示
●戸籍謄本,健康保険証等申請人に係る婚姻が継続していることを証明する文書 1通
●配偶者(永住者)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※配偶者(永住者)の方が申請人の扶養を受ける場合等,上記4を提出できないときは,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
●配偶者(永住者)の身元保証書[PDF] 1通
※身元保証人には,日本に居住する配偶者(永住者)の方になっていただきます。
※身元保証人の印鑑が押印してあるもの。
●配偶者(永住者)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないもの。
備考
- 配偶者(永住者の方)が身元保証人になる必要があります。
もし、配偶者以外の方が身元保証人となる場合は、その身元保証人が申請人の親族であること、身元保証人となる意思や能力があり、かつ、身元保証人となった経緯の説明も必要となってきます。 - 質問書は配偶者が作成する必要があります。配偶者以外の方が作成する場合は、そのことに合理的な理由があり、かつ、記載内容が配偶者の意思によるもので正しい内容でなければなりません。
- 質問書に記載する「婚姻の経緯」は重要な箇所です。不自然だと判断されると婚姻の信ぴょう性及び申請内容について実態調査が行われる場合があります。
- 申請人と配偶者が意思疎通が可能な語学能力があるかどうかも重要です。語学能力を有していない場合、婚姻の信ぴょう性や継続性に疑問がもたれるため、他の資料と合わせてより慎重な審査がなされます。
- 婚姻に至る交際の立証資料として、二人のスナップ写真、電話通話記録、メール記録、渡航記録など、交際を実証する資料は出来るだけ細かく提出することが重要です。
※「スナップ写真」とは、日常のできごとや目の前の光景を撮影した写真のこと。