特定活動46号

特定活動46号とは??

新たに新設された特定活動46号は、外国人留学生の就職先を拡大すべく、2019年5月30日に公布された新しい制度です。今まで外国人の就労が認められなかった、 製造業などの現場勤務や飲食店、スーパー、コンビニエンスストアなどのサービス業の現場での就職が可能になります。

資格該当性

A「特定活動告示」

「特定活動」の在留資格で認められる活動の内容は、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特定活動告示)において定められています。そして、「本邦大学卒業者としての活動」を行うことは、特定活動告示の46号に当てはまります。

B「常勤の職員として行う」

常勤性が必要ですので、複数の会社を掛け持ちで就労することはできません指定書の中に契約期間の名称が明記され、別の機関で就労するときは在留資格変更許可申請が必要になります。

C「当該機関の業務に従事する活動」

「当該期間の業務に従事する」必要がありますので、契約機関の業務に従事する活動のみが認められ、派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。

D「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」

日本語による意思疎通を要する業務であることが求められているため、例えば清掃業務のみに従事することはできません。

要件該当性(いずれにも該当していること)

A「本邦の」

海外の大学・大学院を卒業した場合はこの在留資格は得られません。

B「短期大学を除く」

短大、その他専門学校や職業訓練校を卒業した場合この在留資格は得られません。

C「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」

実務上は月額20万円前後の報酬を受け取っていれば、報酬が少ない事を理由に不許可になることはますありません。

D「日本語を理解することができる能力を有しいることを試験その他の方法により証明されていること」

「日本語能力N1」、または「BJTビジネス日本語能力テスト480点以上の合格書」が必要とされています。但し、大学又は大学院において「日本語」を先行して大学を卒業したかたについてはN1等を持っていなくても上記要件を満たすとみなされます。

E「広い知識及び応用的能力等を活用するもの」

通常は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可されないレストランにおけるホールスタッフ業務や店舗における販売業務に従事することが認められます。また、工場のラインにおいて、社員等の指示を技能実習性その他外国人社員に外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務に従事することも認められます。但し、大学等で習得した知識や応用能力等を活用するような職務内容であることが必要なので、工場のラインで社員等から支持された単純作業のみに従事することは認められません。なお、大学・大学院の専攻と職務内容の関連性までは求められません。

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