在留資格一覧

就労が認められる在留資格

1.外交

外国政府の大使,公使等及びその家族

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2.公 用 

外国政府等の公務に従事する者及びその家族

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3.教 授 

大学教授等

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4.芸 術  

作曲家、画家、著述家等  詳しくはこちら

5.宗教 

外国の宗教団体から派遣される宣教師等

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6.報道  

外国の報道機関の記者、カメラマン

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7.経営・管理 

企業の代表取締役、取締役

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8.法律・会計業務 

弁護士、公認会計士等

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9.医療 

医師、歯科医師、看護師

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10.研究  

政府関係機関や私企業等の研究者

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11.教 育 

中学校・高等学校等の語学教師等

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12.技術・人文知識・国際業務 

機械工学等の技術者、マーケティング業務従事者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等

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13.企業内転勤 

外国の事業所からの転勤者

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14.介護  

介護福祉士

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15.高度専門職

高度で専門的な能力を有する外国人材の受け入れ促進の為のビザ

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16.興 行  

俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等

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17.技能 

外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等

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18.技能実習

人材育成を通じ開発途上国等へ技能や知識などを移転させ、国際協力を推進することを目的としたビザ

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19.特定技能 【2019年4月創設】

人材確保が特に難しい産業分野において、一定の専門性や技能をもつ即戦力となる外国人の受入れを目的として特定されたビザ(14の産業分野) 詳しくはこちら

就労が認められない在留資格

20.文化活動 


日本文化の研究者等

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21.短期滞在

観光客、会議参加者等   

資料:査証免除国一覧 

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22.留 学 


本邦の大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校等の学生 

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23.研 修 

本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動

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24.家族滞在


扶養者である配偶者や親が日本に在留する間に限って日本に在留できるビザ

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25.特定活動

高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補等

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身分に基づく在留資格で、活動に制限がないもの
(就労可能)

26.永住者 

日本で無期限に在留することができるビザで、就労範囲に制限がなく日本人と同様、あらゆる仕事・職種に就けるビザです。

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27.日本人の配偶者等

日本人の配偶者・実子・特別養子が該当するビザです。

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28.永住者の配偶者等 

永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子が該当するビザです。

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29.定住者 

29.定住者 
日系2世・3世、定住者の配偶者、定住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子、定住者の扶養を受ける6歳未満の養子、中国残留邦人等が該当するビザです。

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