公用

公 用 
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。1の、外交の項に掲げる活動を除く。(例)外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族

公用とは?

「公用」ビザは、日本と諸外国との友好関係及び国際機関との協調を維持・発展させることを目的としいます。

※目的は「外交」ビザと同じです。

では、「外交」とは何が違うのか

平たくいうと、対象となる役人の格で分けられています。
「外交」→ VIPクラス
「公用」→ 外交団の構成員、公の用務に従事する職員、VIPクラスに付き従う者など

公用の在留期間

在留期限は5年、3年、1年、3月、30日または15日のいずれかが付与されます。

公用の具体例

「公用」の具体例は次のとおり。

  1. 日本国政府が承認した外国政府の外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員
    • 「事務及び技術職員」とは、使節団の職員で、使節団の事務的業務又は技術的業務のために雇用されているもので、具体的には、電信、通訳、会計、文書、庶務などの業務に従事する者(外交職員として接受する者を除く。)をいいます。
    • 「役務職員」とは、使節団の職員で、使節団の役務のために雇用されているもので、具体的には、守衛、運転手、調理、清掃などの業務に従事する者をいいます。
    • 本国政府から派遣された者ではない外交使節団の構成員(現地採用職員=日本で採用された者。いわゆるローカルスタッフ。)も該当します。
  2. 日本国政府が承認した領事機関の事務及び技術職員並びに役務職員
  3. 日本に本部の置かれている国際機関の職員
    • 「国際機関」とは、国連及びその専門機関並びに日本の加盟している国際条約に基づく機構の執行機関が該当します。
  4. 日本国政府が承認した外国政府又は国際機関の日本にある出先機関に公の用務のため駐在する当該外国政府又は当該国際機関の職員(上記アからウまでに該当する者を除く。)
    • 具体的には、外国の大使館等に付属する文化センターに派遣される職員や学校に派遣される教職員、外国の特殊法人の日本にある出先機関に派遣される駐在員など、外国政府又は国際機関の公務のために駐在するものです。
  5. 本国政府との公の用務のため日本国政府が承認した外国政府又は国際機関から派遣される者(上記アからエまでに該当する者を除く。)
    • 具体的には、外国政府の公務員や国際機関の職員の出張者などです。
  6. 日本国政府又は日本国政府が承認した国際機関が主催する会議等に参加する者
    • 外交の在留資格に該当する者及び上記アからオまでに該当する者を除く。
  7. 上記アからカまでに該当する者と同一の世帯に属する家族の構成員

公用の活動範囲

「公用」ビザは入管法で次のように規定されています。

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)

入管法別表第1の1の表「公用」より

用語の解説

ア.「日本国政府の承認した外国政府」とは

外交政府であっても日本国が承認したものに限る趣旨です。未承認国や未承認の政府の用務で入国する者は、この在留資格に該当しないものとされています。

イ.「公務」とは

外国政府又は国際機関にとっての用務のことであり、日本政府にとっての用務である必要はありません。何が公務であるかについては、外国政府の発給する旅券の種類や当該外国政府の職員の一方的意思によって定まるものではなく、一般社会通念上「公の職務」に属するものと認められるものでなければならないとされています。

公用の豆知識

韓国政府の特殊法人大韓貿易投資振興公社(以下「KOTRA」という。)から派遣されて日本の出先機関に駐在する者については、「公用」の在留資格が付与されます。

KOTRAとは

韓国の貿易振興と国内外の企業間の投資及び産業技術協力の支援等に関する業務を遂行するため1962年法律に基づき設立された韓国政府の機関で、韓国政府が全額出資する非営利的法人です。
日本でいう独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)に当たります。

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