日本国籍取得(帰化申請)
料金表
内容 | 料金 |
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会社員:給与所得者 | 154,000円 |
日本人の配偶者等 | 132,000円 |
社長 役員 【個人事業主:事業所得者】 | 175,000円 |
同居ご家族1名追加 | 44,000円 ※ |
別法人経営1社追加毎に | 66,000円 |
帰化について
帰化とは、日本国籍を取得することで、日本で永続的に生活することができます。当事務所では、日本国籍取得を希望される外国人の方に対して、親切丁寧にサポートいたします。
永住ビザとの違いってなに?
帰化とは外国人が法律上日本人となり、日本国籍を取得することです。外国人が外国人の身分のまま永住できる「永住」とは異なります。
帰化 | 永住 |
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日本国籍 | 外国人の身分のまま |
市区役所に届ければ、戸籍を持つことができる | 戸籍は持てない |
選挙権、被選挙権が与えられ、日本の国政に参加できる | 一部の自治体を除き選挙権、被選挙権は与えられず、日本の国政には参加できない |
日本のパスポートを持つことでき、外国で日本政府の庇護が与えられる | 外国人の身分のままなので、そのような日本人としての特権は与えられない |
強制退去制度の適用は受けない | 退去強制制度の適用を受ける |
再入国は申請しないでも自由にできる | 再入国は申請しないとできない |
帰化の条件
1 | 住所条件(国籍法第5条第1項第1号) 帰化申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。 |
2 | 能力条件(国籍法第5条第1項第2号) 年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。 |
3 | 素行条件(国籍法第5条第1項第3号) 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。 |
4 | 生計条件(国籍法第5条第1項第4号) 生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。 |
5 | 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号) 帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。 |
6 | 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号) 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。 |
帰化の条件の緩和
次の場合は条件が緩和されます。 □居住条件の緩和(国籍法第6条)
日本国民であった者の子(養子を除く。)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
引き続き10年以上日本に居所を有する者 □能力条件の緩和(同法第7条)
日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの (婚姻期間の長短は問わない。)
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの □居住・能力・生計条件の緩和 (同法第8条)
日本国民の子(養子を除く。)で、日本に住所を有するもの
日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で、日本に住所を有するもの
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
帰化申請の必要書類
➽帰化許可申請書
(1)申請書は帰化しようとする人ごとに作成いたします。
(2)申請年月日欄(帰化許可申請書の左上部)は、申請を受け付けてもらう際にその場で記載しますので、空欄のままにしておきます。
(3)写真はカラー、白黒どちらでも結構ですが、申請前6カ月以内に撮影した5㎝×5㎝の単身、無帽、正面上半身で、かつ鮮明に写っているものを2枚準備して申請書にそれぞれ貼って下さい。帰化をしようとする人が15歳未満の時は父母などの法定代理人と一緒に撮影したものを使用して下さい。
(4)国籍は申請者が属している国名を記載してください。
(例)中国 韓国 ベトナム
(5)出生地(生まれたところ、例えば、病院の所在地)は、地番まで詳しく記載してください。
(6)住所がマンション・アパート等の場合は、マンション名、アパート名および室番号まで正確に記載してください。
尚、居所(住所地のほかに寝泊まりするような場所)があれば、住所の要領で記載してください。
(7)氏名は、氏・名の順番で漢字又はカタカナで記載し氏名が漢字の場合は、ふりがなも付けてください。中国語の簡略体漢字は、日本の正字に引き直して記載してください。
(8)通称名がある場合は、これまで使用してきた通称名を含めてその全部を記載してください。
(9)生年月日は、日本の年号(大正・明治・昭和・平成)で記載して下さい。生年月日を訂正したことがあるときは、訂正前のものもカッコ書きしてください。
(10)父母の氏名は、氏・名の順序で漢字・ひらがな又はカタカナで記載してください。中国語の簡略体漢字は、日本の正字に引き直して記載してください。また、日本人父母の本籍は、番地まで記載してください。父母の氏名又は父母との続柄が不明の場合は該当欄に「不祥」と記載してください。
(11)帰化後の本籍及び氏名は、帰化が許可になった場合を予定して、予め記載して頂くものです。いずれも自由に定めることが出来ますが、次の点に注意してください。
・帰化後の本籍は土地の番地あるいは住居表示が使用できます。ただし、住居表示番号の場合は、「●丁目●番地」(※◎号は記載できません。)と記載してください。尚、実在しない町名や、番地等は使用できませんので、分からない場合は本籍としたい市区町村に直接確認してください。
・帰化後の名は、原則として常用漢字表、戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字及びひらがな又は、カタカナ以外には使用できません(帰化許可後の変更は原則として認められません)尚、帰化後の氏については、その他の正しい日本文字も使用することが出来ます。
・夫婦又は日本国民の配偶者が申請する場合は、帰化後の氏についても夫または妻のいずれの氏によるかを()内に明記して下さい。
(12)申請者の署名は受付の際に自筆していただきますので、空欄のままにしておいてください。尚、申請者が15歳未満の場合には法定代理人が次の要領により署名して頂くことになります。
➽親族の概要記載書類
親族とは、6親等以内の血族、3親等以内の姻族をいいます。日本在住の親族と外交在住の親族とに用紙を分けて作成します。
記載する範囲は同居の親族申請人の配偶者、親、子、兄弟姉妹(養子、養親含む)離婚した前夫、前妻、その間の子、配偶者がいる場合はその配偶者の両親、内縁の夫、内縁の妻、婚約者、結婚の約束をしている人、結婚予定の人、本当の夫婦のように暮らしている人。
外国に住んでいる親族については右側の交際状況等欄の「帰化意思」有□ 無□の部分は、どちらにもチェックを入れる必要はありません。
➽帰化の動機書
申請者ごとに申請人本人が自筆してください。(パソコンは不可)
尚、15歳未満の方や特別永住者の方は免除されているため必要ありません。
【内容について】
帰化をしたい理由(日本に入国するに至った経緯・動機及び現在までの経過。日本での生活についての感想、日本に入国した後に行った社会貢献、帰化が許可された後における日本での生活の予定、仕事内容の事等)を具体的に出来るだけ分かり訳す簡潔に記載するとよいでしょう。通常はA4判で1枚程度に納めます。
➽履歴書
その1、その2と2種類があり申請人ごとに記載します。
(その1)
出生からの居住歴、学歴、職歴、身分関係を空白期間が無いように詳しく日付順に記載します。
➢最終学歴の卒業証明書
➢在学証明書(在学中の場合)
➢成績証明書(在学中の場合)
(その2)
出入国歴、技能、資格、賞罰を記載します。
出入国履歴の記載期間は5年ですが、簡易帰化
(主に在日韓国人、朝鮮人、台湾出身者(特別永住者)の方々)は過去1~3年分です。
➢技能及び資格証明書
医師、歯科医師、薬剤師、看護師、教員、理容師、美容師、建築士、調理師、その他の免許を必要とする職業に従事している人は、その技能及び資格証明書または免許証の写し(申請の際は持参し原本確認を受けます)
➽生計の概要記載書類
申請者と申請者と生計を同じくする親族の収入、支出、資産などを具体的に記載します。その1、その2の2種類があります。
(その1)
申請月の前月分を記載します。給与所得者の場合、在勤および給与証明書を参考に手取り額を記載し、給与以外の不動産収入や仕送りがある場合も記載します。また負債についてもローンがあればその詳細を記載します。会社役員の場合は、役員報酬、事業収入などを記載します。年金受給者の場合も年金額を収入として記載します。
(その2)
個人の資産保有状況を説明する書類で、不動産(在外動産含む)、預貯金、株券、社債、高価な動産(おおむね100万円以上のもの)などを記載します。
➢土地・建物登記事項証明書
➢預金通帳の写し、預貯金現在高証明書
➢賃貸借契約書の写し
➽在勤及び給与証明書
申請者や申請者と生計を同じくする親族が、給与等の収入を得ている場合は全員分必要です。会社経営者や個人事業主は自己証明する形で作成します。
(個人事業主は確定申告書の控えをもって不要の場合があります。)
- 在勤及び給与証明
指定フォーマットお渡しします。勤務先の代表者又は給与支払い責任者が作成し証明したものを提出してください。職種欄は出来るだけ具体的な職務内容を記載してもらって下さい。
- 在職証明書
現在勤務している会社から証明してもらったものを提出します。複数の会社に勤めている場合はそれぞれの会社から取得し提出します。
- 源泉徴収票
権限を有する者が証明したもので直近1年間分を提出して下さい。複数の会社で勤務した方は、それぞれの会社から取得し提出します。
➽住民票の写し
世帯全員、(国籍・在留資格・在留期間・在留期間満了日・在留カード番号)申請者、同居者、配偶者(元配偶者含む/婚姻期間中の居住歴が記載されたもの)内縁関係にあるものの分、その他同居していない親族。
➽在留歴を証する書類 履歴書作成の情報として必要になります。
➢閉鎖外国人登録現票の写し
(元配偶者含む/婚姻期間中の居住歴が記載されたもの)
➢外国人登録原票
➢出入国記録
*現在では必要書類とはなってりませんが、帰化申請書を作成するために必要な情報が記載されていますので取得をお勧めしています。
取得は、法務省大臣官房秘書課個人情報保護係に申請を行い、申請日から約1か月 程かかります。
➽国籍を証明する書類
☞国籍の証明として次のいずれかを提出します。尚、翻訳者を明示した翻訳文を添付します。
➢国籍証明書
➢戸籍抄本
(韓国の場合『家族関係登録証明書』、台湾の場合『戸籍抄本』を本国から取り寄せますが、この時、郵送されてきた封筒も添付が必要です。)
➢国籍の離脱または喪失証明書
➢出征証明書
(国籍証明書を入手できないときに限られます)
➢旅券
パスポートを所持している人は、所持している全てのパスポートのコピーを提出してください。尚、配偶者が外国人の場合には配偶者のパスポートも同様に全てのコピーを提出します。
➽親族(身分)関係を証明する書類
☞韓国、朝鮮(訳文必)
➢基本証明事項
➢家族関係証明書(本人・父・母)
➢婚姻関係証明書(本人・母・(父))
➢入養関係証明書
➢親養子入養関係証明書
➢除籍謄本(本人・母){母親の懐胎可能年齢まで遡ります}
韓国で本籍地を変更している場合などは枚数が多くなります。
☞台湾
➢本国の戸籍謄本
➢本国の除籍謄本
☞その他
➢出生証明書(本人・兄・姉・弟・妹)
➢親族関係証明書
➢申述書 実母の住所氏名を記入してもらい捺印または、サインをもたいます。
実母がなくなっている場合は実父、実父母ともに死亡している場合は、兄弟姉妹に記入してもらいます。
➢その他(父母の死亡証明書等)
☞日本の戸籍謄本・除籍謄本(全部記載事項証明書)
次の各例の場合には、日本人である人、あるいは日本国民であった人の日本の戸(除籍)謄本(全部記載事項証明書)が必要です。尚、市区町村役場に戸籍謄本または、除籍謄本を請求する手続きについては、それぞれの市区町村役場に問合せ下さい。
ア)申請者の配偶者(元配偶者・内縁関係を含む)が日本国民であるとき。
イ)申請者の養子(子)が日本国民であるとき
ウ)申請者の婚約者が配偶者であるとき
エ)申請者の父母(養父母)が日本国民であるとき(養父母の場合には養子縁組事項の記載があるものも含む)
ォ)申請者が日本人であった子(養子)であるとき(但し、日本国籍喪失事項の記載があるも)
カ)申請人が日本の国籍を失った人であるとき(但し、日本国籍喪失事項の記載のあるもの)
キ)申請者の親、兄弟姉妹、子の中で帰化又は日本国籍取得をした人がいる場合(但し、帰化事項又は国籍取得事項の記載の
あるもの)
☞申請人が日本において出生し、また、婚姻、離婚、養子縁組等しているとき、及び父母等が日本において婚姻、離婚、死亡しているときは次の証明書が必要です。
ア)出生届出の記載事項証明書(本院、兄弟姉妹、出生届けの記載事項証明書)
イ)死亡届の記載事項証明書
ウ)婚姻届の記載事項証明書
エ)離婚届の記載事項証明書(裁判離婚の場合は、調停調書、和解調書、認諾調書の謄本または確認証明書のついた審判書若しくは判決書等も必要です)
オ)親権者変更届等の記載事項証明書(裁判離婚の場合は、調停調書、和解調書、認諾調書の謄本または確認証明書のついた審判書若しくは判決書等も必要です)
カ)養子縁組届の記載事項証明書
キ)認知届の記載事項証明書
ク)就籍の審判書
(注意)上記ア~キまでについての届出事項の記載のある日本の戸(除)籍謄本(全部記載事項証明書)えお添付した場合は、原則として証明資料の提出は不要です。
☞本国または外国の出生、婚姻、離婚、親族関係その他の証明書(公証書)離婚。真剣について裁判をしている場合は、確定証明書のついた審判所又は、判決書の謄本が必要です。
☞戸籍附票の写し(元配偶者含む/婚姻期間中の居住歴が記載されたもの)
国籍離脱・放棄等の誓約書
☞イギリス・アメリカ・フランス・フィリピン・カナダ・ブラジル
➽納税を証明する書類
☞個人の場合
給与所得者・確定申告なし
➢源泉徴収票 1年分
➢都道府県・市区長村民税の証明書又は非課税証明書(総所得金額の記載のもの)1年分
➢都道府県・市区長村民税の納税証明書 1年分
給与所得者・確定申告あり
➢源泉徴収票 1年分
➢都道府県・市区長村民税の証明書又は非課税証明書
(総所得金額の記載のあるもの)1年分
➢都道府県・市区長村民税の納税証明書 1年分
➢所得税の納税証明書(その1)(その2)3年分
➢所得税の確定申告の控え(決算報告書含む)1年分
☞個人事業経営者
➢都道府県・市区長村民税の証明書又は非課税証明書
(総所得金額の記載のあるもの)1年分
➢都道府県・市区長村民税の納税証明書 1年分
➢所得税の納税証明書(その1)(その2)3年分
➢事業税の納税証明書 3年分
➢消費税の納税証明書 3年分
➢所得税の確定申告の控え(決算報告書含む)1年分
➢源泉徴収納付書及び領収書の写し1年分
☞法人の場合
➢法人都道府県税・市区町村民税の納付証明書 1年分
➢法人事業税の納付証明書 3年分
➢法人税の納付証明書(その1その2)3年分
➢消費税の納税証明書 3年分
➢法人税の確定申告控え(決算報告書含む)1年分
➢源泉徴収簿の写し(申請者に関する部分)1年分
➢徴収金納付書及び領収証写し1年分
《年金保険料の納付証明書》
☞第一号被保険者の場合
➢ねんきん定期便 1年分
➢年金保険料領収証の写し1年分
➢年金事務所の確認書 1年分
☞厚生年金適応事業主の場合
➢年金保険料領収書写し1年分
➢年金事務所の確認書1年分
➽事業の概要を記載した書類
☞申請人が、事業主(会社経営者、登記された役員、個人事業主)または、申請人と生計を一にする親族が、事業主の場合に作成します。
会社経営・個人事業を営んでいるかたについては、その事業ごとにそれぞれ事業の概要を作成します。
細かな情報を記載して提出します。通常は、顧問税理士や会計士の先生方と相談して下書きの作成を依頼して頂きます。
会社や個人事業の売上げ、負債、従業員規模、源泉徴収義務、安定度等々の経営状態の審査用書類ですので、内容におかしな点が無いことが必要です。
➢確定申告書の控え、決算報告書(貸借対照表/損益計算書)等の写しを添付してください。
➢土地・建物登記事項証明書
➢営業許可証・免許書類の写し
➢会社の登記事項証明書
➽宣誓書
☞事前準備して持参する書類ではありません。
申請受付の際、15歳以上の申請人は、担当官の前で自筆で署名します。
内容的は『日本国憲法及び法令を守り定められた義務を履行し、善良な国民となることを誓います。』というものです
➽運転免許証関係
➢運転記録証明書(過去5年間)
➢運転免許経歴証明書
(失効した人、取り消された人)
※自動車安全運転センターに申請してから2週間後の取得となります。
➢自動車運転免許証写し(表、裏)
➽自宅付近の略図
☞過去3年間に住所を有していた全ての場所について地図を書いて、最寄り駅から徒歩での所要時間を記載します。
申請書式に変更がありましたが、小さくて不鮮明な場合などは、一住所地につき1枚の用紙を使用しても構いません。
ネット上から地図を印刷して貼り付けて使用することも可能です。
➽勤務先付近の略図
☞過去3年間に勤務していた全ての事業場について地図を書いて、最寄り駅から徒歩での所要時間を記載します。 一事業場につき1枚の用紙を使用します。
過去3年間に全く働いていていなかった方は、記載しなくても構いません。
ネット上から地図を印刷して貼り付けて使用することも可能です。
➽スナップ写真
☞最近のもの、家族、友人等と 2~3枚
ご本人がはっきりと判別できるのもであれば、カラー画像データの出力したも
のでも構いません。
その他
☞妊娠中の方、診断書・母子手帳写し等
帰化申請はどこでする?
◆長野で帰化◆
■ 長野地方法務局(本局) 長野市旭町1108番地
■ 飯山支局 飯山市大字飯山1080番地
■ 上田支局 上田市踏入1丁目3番29号
■ 佐久支局 佐久市猿久保890番地4
■ 松本支局 松本市沢村2丁目12番46号
■ 木曽支局 木曽郡木曽町福島4926番地3
■ 大町支局 大町市大町2943番地5
■ 諏訪支局 諏訪市大手1丁目21番20号
■ 飯田支局 飯田市大久保町2637番地3
■ 伊那支局 伊那市中央5064番地1
◆山梨で帰化◆
■ 甲府地方法務局(本局) 甲府市丸の内1丁目1番18号(甲府合同庁舎)
■ 鰍沢支局 南巨摩郡富士川町鰍沢2543番地4
■ 大月支局 大月市御太刀2丁目8番10号(大月地方合同庁舎)
◆愛知で帰化◆
■ 名古屋法務局(本局) 名古屋市中区三の丸2-2-1(名古屋合同庁舎第1号館)
■ 津島支局 津島市西柳原町3-10
■ 一宮支局 一宮市公園通4-17-3(一宮法務合同庁舎)
■ 春日井支局 春日井市鳥居松町4-46
■ 豊田支局 豊田市常盤町1-105-3(豊田合同庁舎)
■ 刈谷支局 刈谷市若松町1-46-1(刈谷合同庁舎)
■ 半田支局 半田市東洋町1-12
■ 西尾支局 西尾市熊味町南十五夜60
■ 岡崎支局 岡崎市羽根町字北乾地50-1(岡崎合同庁舎)
■ 新城支局 新城市字八幡11-2
■ 豊橋支局 豊橋市大国町111(豊橋地方合同庁舎)
◆岐阜で帰化◆
■ 岐阜地方法務局(本局) 岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎内
代表者挨拶
日本に帰化しようとお考えなら私たちにお任せください。帰化申請は膨大な書類があり、長野の法務局にも何度も足を運び、書類作成にも細かなルールがあるため専門家でなければ相当大変な手続きです。更に、国籍を日本に変える手続きのため、万が一間違ったことを書いてしまい、後で大変なことになるケースも考えられます。出来る限りお客様のお手間を省き、ご満足いただける書類作成、スムーズに手続きを進める事を心掛けております。人生で一度の帰化なので、帰化するなら当事務所にお任せください。