技能実習生

技能実習とは?

「技能実習」ビザは、日本の技能や技術を技能実習生を通じて開発途上国等へ移転し国際協力に寄与することと、開発途上国の経済発展を担う「人づくり」を目的として設けられたものです。
よって、法の趣旨としては技能実習生を労働力確保のため利用してはならないとされていますが、現状日本の産業現場が成り立っているのは、間違いなく技能実習生のおかげという側面もあります。

技能実習の在留期間

「技能実習」には1~3号があり、それぞれの在留期限は次のとおり。

計5年間しか在留できないこととなります。

技能実習生の受入れパターン2つ

技能実習生の受入れには「企業単独型」、「団体監理型」と呼ばれる2つのパターンがあります。

企業単独型


引用:法務省資料企業単独型は、その名のとおり受入企業が単独で海外の現地法人や取引先企業の従業員を技能実習生として受入れて実習をさせるというパターンです。
ただ、実際のところ、この企業単独型は全体の3%しか利用されておらず、残りの97%は次の「団体監理型」となっています。

団体監理型



企業単独型と比べると一気にややこしい感じになることが図からも分かりますが、事実、技能実習生を受け入れるということは決して簡単なことではありません。日本の実習制度はほぼこのパターンで運営されています。
この団体監理型では、まず非営利の監理団体(事業協同組合、商工会など)が技能実習生を受入れて2ヵ月の講習を実施後、受入企業で業務に従事するという制度です。
 企業単独型との違いは、技能実習生と受入れ企業の間に「監理団体」と「送出機関」がある点です。
「監理団体」と「送出機関」というのは、簡単にいうと、国の厳しい要件を満たした機関でそれらが技能実習生と受入企業の橋渡し役として両者間で生じる様々な細かい調整や手続を行っています。

技能実習の種類流れ

「技能実習」の在留資格には受入れのパターンが2つあるといいましたが、在留資格の種類も1~3号に分かれています。

技能実習の職種作業

技能実習から「特定技能」への移行

引用:法務省資料
2号になれば期限の上限はなくなる。

技能実習の必要書類

認定申請 変更申請 更新申請
●在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先 14【技能実習】を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。

●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。

●技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通
(技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。)
※申請に係る在留資格が技能実習法第2条第2項及び第4項各号に規定する技能実習の区分に対応するものに限ります。
(技能実習1号イの申請の場合は第1号企業単独型技能実習の技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し)


●在留資格変更許可申請書 1通
※ リンク先 14【技能実習】を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。

●パスポート & 在留カード 提示

●技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通
(技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。)
※申請に係る在留資格が技能実習法第2条第2項及び第4項各号に規定する技能実習の区分に対応するものに限ります。
(技能実習2号イの申請の場合は第2号企業単独型技能実習の技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し)

●住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。


●在留期間更新許可申請書 1通
※ リンク先 14【技能実習】を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。

●パスポート及び在留カード 提示

●前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通 受付印のあるもの

●住民税の課税(非課税)証明書 1通
●納税証明書 1通
※納税証明書は1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。

備考

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