日本で会社を設立

料金表

内容料金
経営管理ビザ手続き
事業計画書の作成
220,000円
※事業計画書をご自身で作成される場合、経営管理ビザ手続きのみで180,000円となります。

難易度加算・オプションサービス

内容料金
留学ビザから変更33,000円
家族滞在ビザから変更33,000円
同じ会社で2人目の経営ビザを取る11,000円
(自分で申請等で)前回不許可の場合88,000円

経営・管理ビザについて

在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「留学」などをもっている方が、日本で会社設立することは可能ですが、日本で外国人が会社設立することと、その方が会社の取締役など経営者に必要な在留資格「経営・管理」を取得できるかどうかは別の問題です。せっかく会社を設立しても、「経営管理ビザ」を取得できず、取締役など経営者として活動できないような状況になることもあり得ますますので、注意をしなければなりません。

一方、会社を設立しようとする外国人の方が、「永住者」・「永住者の配偶者等」・「日本人の配偶者等」・「定住者」の在留資格を得ていれば、そのままの資格で取締役に就任して、その会社で活動することが可能です。

外国人の方の会社設立を親切丁寧にサポートいたします。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

なお、このページでは、外国人の方が日本で会社を設立して「経営・管理」ビザを取得するための必要な条件申請の流れ必要な書類ビザを更新するときのポイントについて、説明していきます。

1. 経営・管理ビザをとるための条件

経営・管理ビザには学歴や職歴に関する条件がないので、経営者としての経験がなくてもビザはとれます。

そのかわりに次のような条件をクリアする必要があります。

【経営・管理ビザの主な条件】

(1)申請人が500万円以上の出資をすること

(2)事務所を確保すること

(3)継続可能な事業計画があること

(4)必要な営業許可を取得すること

申請の準備をする前に、まずは条件を満たしているかチェックしていきましょう。

(1)ビザ申請人が500万円以上の出資をすること

ビザをとりたい人(ビザ申請人)が500万円以上の出資をする必要があります。

いちばん一般的な方法は、ビザ申請人が出資して資本金500万円の会社を設立する方法です。

ただし、経営・管理ビザを申請するときは、単に500万円を出資すればよいわけではありません。

その500万円を誰がどのように準備したのかを証明する必要がありますので、

状況によって次のような書類を準備していきましょう。①今まで自分で貯めたお給料から出す場合

資本金の全額または一部をこれまで貯めた自分のお金から出す場合です。

お給料をためた、不動産を売却した、株を売却した…といったケースが想定されます。

こうした場合に準備する書類の例はこちらです。

例:これまでお給料が振り込まれていた銀行口座の通帳コピー(お給料の入金履歴、資本金の送金履歴など)、

給与明細書、経営者の場合は会社の登記簿謄本(外国法人の場合は登記簿謄本にあたる書類)、不動産の売買契約書のコピーなど②親や友人に借りる場合

全額自分の資金で準備できない場合は、親や友人に借りても大丈夫です。

この場合は、借用書を準備しましょう。③親族に援助(贈与)してもらう場合

親や親せきに資金を援助してもらうこともできます。

この場合、送金を受けた証明、戸籍謄本(申請人との関係を証明できる書類)などを準備します。④ビザ申請人が代表をつとめる海外法人が出資する場合

海外法人の社長が日本でも会社を作りたい、というケースはとても多いです。

この場合、ビザ申請人個人ではなく、ビザ申請人が代表をつとめる海外法人が出資することも可能です。

海外法人が出資する場合は、海外法人の営業許可証や登記簿謄本、送金履歴を準備します。

(2)事務所を確保すること

経営・管理ビザを申請する場合、事前に事務所を確保しておく必要があります。

事務所を契約するときにも注意してほしいポイントがあります。

■賃貸契約についての注意事項

〇使用目的

使用目的が「事業用」「店舗」「事務所」等と記載されていること(居宅用はNG)

〇契約者名義

賃貸借契約者が設立した会社の名義であること(個人名義はNG)

〇事務所の広さ

広さに条件はありません。行う事業内容によって必要な広さが確保されていれば十分です。

例えば、貿易業など社長一人で行うことができる事業を行う場合は、

一人分の事務スペースと商談用のスペースがが確保されていれば大丈夫です。

〇自宅とは別の場所に事務所を確保する

自宅兼事務所は経営・管理ビザでは原則認められません。

ただし、次のような一定の条件を満たせば認められるケースもあります。

※自宅の一部を事業所として使用する場合の注意事項

・住居目的以外で使用することを貸主が認めていること

(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることについて、貸主が同意していること。)

・借主も会社が事業所として使用することを認めていること

・事務所スペースと居住スペースが完全に分かれていること

・公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること

・郵便受けや玄関に看板などを掲げていること

(3)継続可能な事業計画があること

単に会社を作っただけでは経営・管理ビザは取得できません。

ビザ申請人が日本で事業をするためのビザですので、

・どんな事業をするのか?

・どのように売上・利益を確保するのか?

・取引先と交渉はしているのか?

といった内容を証明する必要があります。そこで、事業計画書を作成する必要が出てくるわけです。

「資本金500万円の会社をつくって、投資物件を買って運用すれば経営・管理ビザとれますよね?」

と聞かれることがありますが、残念ながらそんなことはありません。

実際にビザ申請人が経営者として日本で活動する必要があるので、

投資物件を買って管理会社に丸投げ、という事業計画では経営・管理ビザの取得は難しいのです。

経営・管理ビザを申請するときに提出する事業計画書の様式は決まったものはありませんが

次のような内容を記載しておくとよいです。

・事業の概要(事業目的、サービス内容、ターゲット、取り扱い商品例、など)

・集客の方法

・会社の強み、商品の特色

・取引先一覧

・収支計画(事業開始後、最低でも1年分の収支計画を立てます)

そんなん書いたことない!という方は、当事務所に依頼してくだされば、

ヒアリングさせていただいた内容をもとにこちらで作成しますのでご安心を^^

(4)必要な営業許可を取得すること

経営・管理ビザを申請するときに、事業内容に条件はありません。

ただし、事業を行うのに許可が必要な場合は、その許可をビザ申請前に取得しなければなりません。

【許認可が必要な事業例】
・飲食業→飲食店営業許可
・旅行業→旅行業登録
・ホテル・旅館・民泊→旅館業許可、民泊許可
・お酒の販売→酒類販売業免許
・リサイクルショップや古本屋→古物商許可

許認可を取得するためには、それぞれ定められた要件を満たしておく必要がありますので

会社設立の段階から準備しておく必要があります。

当事務所では許認可取得のサポートもさせていただきますのでお気軽にご相談ください。

2.経営・管理ビザ取得の流れと必要書類

経営・管理ビザの条件をクリアしていることがわかれば、次は必要書類を準備して申請の準備をしていきましょう!

ビザを取得して事業を開始するまで、何をしなければならないのか、時間はどれくらいかかるのか?など気になりますよね。

まずは会社を設立してビザを申請するまでの流れと大体の所要期間について解説します。

(1)経営・管理ビザ取得までの流れ

経営・管理ビザを取得するまでの流れは次の通りです。

ビザ申請の前に会社を設立して、営業許可を取得しておく必要があります。

「ビザもとれていないのに…」「これだけ投資してもしもビザが取れなかったら…」と思いますよね。

それでもビザ申請の前に事業を開始できる体制を整えておくことが、経営・管理ビザの要件ですので

確実にビザが取れるように要件を理解したうえで進めていきましょう。きちんと要件を満たしていれば大丈夫! 【経営・管理ビザ取得までの流れ】 

必要な手続説明所要期間(目安)
①会社設立定款認証、資本金の振込、登記申請など2~4週間程度
②登記完了後の届出など ・税務署への届出・銀行口座の開設・事務所の賃貸契約書の名義変更1~2週間程度
③営業許可の取得営業許可が必要な事業を行う場合は、ビザ申請の前に許可を取得します営業許可の種類によって異なります
④ビザ申請準備必要書類を準備します(必要書類は後述)1~2カ月ほどかかる場合が多いです
⑤ビザ申請準備した書類を入国管理局に提出し、申請します。
⑥ビザ許可!申請人が海外在住の場合:在留資格認定証明書が入った封筒が届きます申請人が日本在住の場合:ハガキが届きます標準審査期間は1~3か月※3カ月以上かかる場合もあります

(2)経営・管理ビザ申請のための必要書類

いよいよビザ申請の書類を準備していきます。

必要な書類はたくさんありますが、きちんとポイントを理解して丁寧に準備しましょう! 【経営・管理ビザの必要書類】 

必要書類説明審査のポイント
申請人が海外在住の場合:在留資格認定証明書交付申請書申請人が日本在住の場合:在留資格変更許可申請書入国管理局で用紙を用意しています。法務省のホームページから取得することもできます。・空欄・誤り・虚偽がないように注意!
証明写真縦4cm×横3cm、1枚申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの・裏面に名前を書いて申請書に貼り付けます
申請人が海外在住の場合:返信用封筒申請人が日本在住の場合:なし定形封筒に宛先を明記し、392円分の切手(簡易書留用)をはりつける
申請人が海外在住の場合:パスポートのコピー申請人が日本在住の場合:パスポート・在留カード(原本を提示) パスポートのコピーは顔写真が載っているページと出入国スタンプが押されているページすべて
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録・適正な役員報酬を定めているかチェックされます・月額20万円はほしいところです
履歴事項全部証明書発行後3カ月以内のもの
出資金の出所を証明する資料通帳のコピー、送金履歴、借用書など・犯罪に使用されたような怪しいお金ではないかどうかチェックされます。・どのようにして準備したお金なのかお金の流れ書類で証明します
事業計画書・事業の概要(事業目的、サービス内容、ターゲット、取り扱い商品例、など)・集客の方法・会社の強み、商品の特色・取引先一覧・収支計画(事業開始後、最低でも1年分の収支計画を立てます)事業計画書に記載した内容を証明する書類として、取引先との契約書、見積書、発注書も準備します
事務所の賃貸契約書コピー※所有の場合は不動産登記簿謄本 ・賃貸借契約の契約者は当該法人であること・使用目的が住居目的ではないこと・原則、契約期間が2年以上あること
事務所の写真・建物の外観、エントランスの表示、郵便受け、事務所のドア(会社名の看板を掲載)、事務所内部・事務所内には、机、PC、電話、キャビネットなどが設置されていること ・事務所の全体がわかるように数枚の写真を用意しましょう。・実態のある会社かどうかをチェックされます
税務署への届出書の写し・給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

(注)場合によっては、上記以外の書類を求められるケースもありますのでご了承ください。

「経営・管理ビザの要件も必要書類もわかったけど、実際はどんな場合に許可(不許可)になっているの? 」と

不安に思われる方はこちらのページもチェックしてみてください!

3.経営・管理ビザを更新するときのポイント

更新の際には、申請人(外国人)が営む会社の「事業の持続性」、申請人の「法令の遵守」がポイントになります。

「事業の持続性」では、会社の決算状況を確認した上で、事業で利益を出しているかが重要なポイントとなります。
しかし、最初の年度(1期目)で赤字決算であっても、今後経営が改善される可能性が高い場合には、ビザが更新されることがあります。
利益を出していないからといって、それだけで「不許可」となるわけではありませんので安心してください。
あくまでも、事業が今後も継続されるという「事業の継続性」が重要なのです。

ですから、逆に言えば、2期連続して利益がでていない、あるいは2期連続して債務超過の状態であれば、今後の事業の継続性や安定性の観点から疑問符が付くことになり、更新されることがかなり難しくなります。


「法令の遵守」では、会社の法人税、法人事業税、法人住民税、消費税などを納税しているか、申請人が所得税、住民税を納税しているかが、最重要事項です。
外国人であっても、日本に在留する限り、納税の義務は課されます。また、日本の法律、法令をきちんと守り、法を犯していないかという点も、重要視されます。

経営・管理ビザ更新申請のための必要書類

ビザ更新のときに必要な書類はこちらです。

ビザの有効期限が切れる3カ月前から申請できるので、余裕をもって準備しましょう。 【ビザ更新の必要書類】 

必要書類説明
在留期間更新許可申請書
申請人の証明写真縦4cm×横3cm、1枚申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの
パスポート及び在留カード原本提示
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
直近の年度の決算書の写し
住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書※1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
事業計画書※赤字または債務超過が出ている場合のみ

(注)場合によっては、上記以外の書類を求められるケースもありますのでご了承ください。

サポート内容

当事務所では、経営・管理ビザの申請をフルサポートしております。具体的には下記を行います。

<別途見積必要>

代表者挨拶

経営・管理ビザは、現行法で定められているビザの中で最も難易度が高いと言われております。 当事務所では、経営・管理ビザの前段階である会社設立から経営・管理ビザの申請まで、フルサポートしております。

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