医療

医療 
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。

医療とは?

「医療」ビザは医療関係の業務に従事する専門家を受け入れるために設けられたものです。

医療の在留期間

在留期限は5年、3年、1年または3月のいずれかが付与されます。

医療の具体例

「医療」の具体例は次のとおりです。

医療の活動範囲

「医療」は入管法で次のように定義されてれています。

医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

入管法別表第1の2の表「医療」より

用語の解説

ア.“医師、歯科医師”とは

日本の医師法、歯科医師法によって医療活動を行うことができる医師、歯科医師をいいます。

イ.“その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務”とは

日本の法律上、一定の資格を有しなければ行うことできない、いわゆる業務独占資格の業務のことです。
(業務独占資格とは、国家資格の分類の一つで、その資格を有する者でなければ携わることを禁じられている業務を独占的に行うことができる資格のこと)

医療の要件

「医療」の要件は3つ。
※「医療」の上陸基準省令1、2、3号より

1号

申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。 1号の解説

14種類の資格を有する者としての業務に限定され、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬であることが必要です。

2号

申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、日本において准看護師の免許を受けた後、4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。 

2号の解説

外国人が准看護師として業務をする場合に適用される基準です。これは日本で准看護師免許を取得した外国人が、その後4年以内の期間中に研修として行う業務に限定されていることを意味します。

3号

申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、日本の医療機関又は薬局に招へいされること。 3号の解説

  • 3号は、外国人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士または義肢装具士として就労する場合の基準です。
    これらの業務に就労する場合は、日本の医療機関または薬局との雇用契約等に基づいて日本に招へいされなければなりません。

医療の必要書類

必要書類は、医師・歯科医師の場合とそうでない場合の2パターンあります。

「認定申請」

医師・歯科医師の場合 医師・歯科医師でない場合
●在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先 17 上記以外の在留資格・入国目的を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら

●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。

●申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書 1通
免状又は証明書等の写し。


●在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先 17 上記以外の在留資格・入国目的を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら

●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。

●申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書 1通
免状又は証明書等の写し。
(1)薬剤師 (2)保健師 (3)助産師
(4)看護師 (5)准看護師 (6)歯科衛生士
(7)診療放射線技師 (8)理学療法士 (9)作業療法士
(10)視能訓練士 (11)臨床工学技士 (12)義肢装具士

●勤務する機関の概要を明らかにする資料 1通
病院,診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は,当該許可を受けた年月日を明示したもの。


「変更申請」

医師・歯科医師の場合 医師・歯科医師でない場合
●在留資格変更許可申請書 1通
※ リンク先 17 上記以外の在留資格・入国目的を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら

●パスポート & 在留カード 提示

●申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書 1通
免状又は証明書等の写し。


●在留資格変更許可申請書 1通
※ リンク先 17 上記以外の在留資格・入国目的を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら

●パスポート & 在留カード 提示

●申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書 1通 免状又は証明書等の写し。
(1)薬剤師 (2)保健師 (3)助産師
(4)看護師 (5)准看護師 (6)歯科衛生士
(7)診療放射線技師 (8)理学療法士 (9)作業療法士
(10)視能訓練士 (11)臨床工学技士 (12)義肢装具士

●勤務する機関の概要を明らかにする資料 1通
病院,診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は,当該許可を受けた年月日を明示したもの。


「更新申請」

医師・歯科医師の場合 医師・歯科医師でない場合
●在留期間更新許可申請書 1通
※リンク先 17 上記以外の在留資格・入国目的を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら

●パスポート及び在留カード 提示

●住民税の課税(非課税)証明書 1通
●納税証明書 1通
※納税証明書は1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。


●在留期間更新許可申請書 1通
※リンク先 17 上記以外の在留資格・入国目的を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら

●パスポート及び在留カード 提示

●住民税の課税(非課税)証明書 1通
●納税証明書 1通
※ 納税証明書は1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。

●従事する職務の内容及び報酬を証明する在職証明書、又はその他の所属機関の文書 1通


備考

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