介護

介護 
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。

介護とは?

「介護」ビザは、高齢化社会で介護の質を向上させる要望が高まっている中、日本の介護福祉士の国家資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護やその指導の業務を行うため平成29年に設けられた在留資格です。

介護の在留期間

在留期限は5年、3年、1年または3月のいずれかが付与されます。

介護の具体例

「介護」の具体例は次のとおりです。

なお、「介護」における活動場所は、必ずしも介護施設に限定されるものではなく、訪問介護も可能です。また、介護対象者も老人に限定されるものではありません。

介護の活動範囲

「介護」は入管法で次のように定義されてれています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

入管法別表第1の2の表「介護」より

用語の解説

ア.“介護福祉士”とは

介護福祉士とは、専門的知識と技術をもって、身体上・精神上の障害があることによって日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況を応じた介護を行ったり、その者およびその介護者に対して介護に関する指導を行う事を業とする者をいいます。

イ.“介護の指導”とは

資格を有しない者が行う食事、入浴、排泄の介助などの介護業務について指導を行うことや、要介護者に対して助言を行うことを指します。一方で教員の立場で生徒に対し介護の指導を行う場合はこれには該当しません。

介護の要件

「介護」の要件は2つ。いずれにも該当する必要があります。
※「介護」の上陸基準省令1、2号より

1号

社会福祉士および介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当すること。

 1号の解説

  • この40条2項の1~3というのは、「日本の介護福祉士養成施設を卒業 → 介護福祉士国家試験に合格 → 介護福祉士の登録。」というパターンが記された部分で、いわゆる「養成施設ルート」で介護福祉士になった者でなければならないという意味です。
    つまり、養成施設を卒業せず、実務経験から介護福祉士になれる「実務経験ルート」もありますが、そのルートは対象外ということです。
  • 「介護」の在留資格は平成29年に設けられたものなので、それ以前に日本の介護福祉士養成施設を卒業して、介護福祉士に登録をした者も当基準に適合します。

2号

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 2号の解説
外国人であっても日本人と同様の待遇にしなければなりません。
なお、ここで言う「報酬」には、通勤手当・扶養手当・住宅手当等の実費手当の性格を有するものは含まないとされています。

介護の必要書類

認定申請 変更申請 更新申請
●在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先7【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。

●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。

●介護福祉士登録証(写し) 1通

●本邦の介護福祉士養成施設の卒業証明書 1通

●労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

●招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通


●在留資格変更許可申請書 1通
※ リンク先 8【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。

●パスポート & 在留カード 提示

●介護福祉士登録証(写し) 1通

●本邦の介護福祉士養成施設の卒業証明書 1通

●労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

●招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通


●在留期間更新許可申請書 1通
※ リンク先 8【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら

●パスポート及び在留カード 提示

●住民税の課税(非課税)証明書 1通
●納税証明書 1通
※ 納税証明書は1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。

備考

「介護」は2017年にできたものなので、まだ新しい在留資格ですが、現状の要件ではハードルが高く、
2019年6月末の時点で約500名。

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