興行

興 行 
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動。(7.経営・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。)

興行とは?

「興行」ビザは、演劇、演芸、スポーツ等の興行に関する活動またはその他の芸能活動をする外国人を受入れるため設けられた在留資格です。

外国の文化・娯楽を日本に提供すると同時にに日本の文化やスポーツ振興の向上に寄与する目的もあります。

興行の在留期間

在留期限は3年、1年、6月、3月または15日のいずれかが付与されます。

興行の具体例

「興行」の具体例は次のとおりです。

俳優・歌手・ダンサー・演奏家・オーケストラの指揮者・エンターティナー・プロ野球、プロサッカーなどのプロスポーツ選手、そのトレーナーやコーチ・ファッションモデル・サーカスの動物飼育員・振付師・演出家・映画監督、その裏方クルー・テレビタレント・モデル・キャンペーンガール・写真カメラマン・音響技師など

「興行」に該当する活動は多様であることが特徴です。

興行の活動範囲

「興行」は入管法で次のように定義されてれています。

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動
(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)

入管法別表第1の2の表「興行」より

用語の解説

ア.「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動」とは

興行という形態で行われる演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ、サーカスといった、いわゆるショー等に出演する活動とされています。そして、そういったショーでは裏方のスタッフ(振付師・演出家・マネジャー・照明音響技師・カメラマン・動物調教師・スポーツ選手トレーナーなど)の担う役割が必要不可欠なので、これらの活動も「興行」に該当します。

イ.「その他の芸能活動」とは

興行ではない芸能活動が広く対象となります。

例)

そして、「その他の芸能活動」においても裏方のスタッフ(マネージャー・デザイナー・映画監督・照明音響技師・カメラマンなど)の担う役割が必要不可欠なので、これらの活動も「興行」に該当します。

興行の要件

興行の活動は多岐にわたるため要件も色々ありますが、4つの基準を簡単にご紹介します。
※「興行」の上陸基準省令1~4号より

1号

申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行を行おうとする場合は、2号に該当する場合を除き、次のA~Cいずれにも該当していること。

A. 申請人が行おうとする活動について次のいずれか(a、b)に該当していること。
ただし、当興行による報酬の額(団体で行う場合は、当団体が受ける総額)が一日につき500万円以上である場合は、この限りでない。

a. 外国の教育機関において当該活動に関連する科目を2年以上の専攻したこと。

b. 2年以上の外国における経験を有すること。

B. 申請人が次のいずれにも(a~d)該当する日本の機関との契約(月額20万円以上の報酬が必要)に基づいて演劇等の興行活動を行おうとするものであること。
ただし、主に外国の民族料理店を運営する機関との契約に基づき、月額20万円以上の報酬で当飲食店において民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に関する活動を行おうとするときは、この限りでない。

a. 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。

b. 5名以上の職員を常勤で雇用していること。

c. 当該機関の経営者又は常勤の職員が過去5年間に人身取引や売春防止法違反で刑を処せられていたり、暴力団員や反社会的勢力の一員になっていないこと。

d. 過去3年間の興行契約において、興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。

C. 申請に係る演劇等が行われる施設が次の全ての要件(a~f)にも適合すること。
ただし、当施設において興行の在留資格をもって在留する者が申請人以外にいない場合は、fだけに適合すればOK。

a. 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。

b. 風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。

・専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること。

・ 興行の在留資格をもつ外国人が客の接待に従事するおそれがないと認められること。

c. 13平方メートル以上の舞台があること。

d. 9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。

e. 当該施設の従業員の数が5名以上であること。

f. 当施設の運営機関の経営者又は常勤の職員が過去5年間に人身取引や売春防止法違反で刑を処せられていたり、暴力団員や反社会的勢力の一員になっていないこと。

 1号の解説

2号

申請人が演劇等の興行を行おうとする場合は、次のいずれか(A~E)に該当していること。

A. 日本の自治体関連の機関、独立行政法人、各種教育機において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

B. 日本と外国との文化交流に資する目的で自治体や独立行政法人の資金援助を受けて設立された日本の機関が主催する演劇等の興行に関する活動に従事しようとするとき。

C. 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。

D. 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの、または客席の定員が百人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に関する活動に従事しようとするとき。

E. 当興行活動を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う場合にあっては当団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

 2号の解説

3号

申請人が演劇等の興行以外の興行活動を行おうとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。

 3号の解説

4号

申請人が興行以外の芸能活動を行おうとする場合は、次のいずれか(a~d)の活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

a. 商品又は事業の宣伝に係る活動

b. 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動

c. 商業用写真の撮影に係る活動

d. 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

 4号の解説

  • 4号は、興行という形ではなく芸能活動に関する基準を定めたものです。
    a~dの具体例は次のとおり。
    • a. “商品又は事業の宣伝に係る活動”とは
      例えば、ファッション・ショーに参加するファッション・モデルとしての活動やそのデザイナーとしての活動等。
    1. b. “番組・映画の製作などに係る活動”とは
      例えば、番組や映画に出演する芸能人、俳優、歌手等の活動や、制作する監督、技術者等の活動等。
    2. c. “商業用写真の撮影に係る活動”とは
      ファッション雑誌等のモデルとしての活動等。
    3. d. “録音又は録画を行う活動”とは
      歌唱、音楽のみでなく、外国語によるCD等への録音も含まれます。

興行の必要書類

上記説明しました、1号〜4号によって、必要書類が異なります。

「認定申請」

1号 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行 2号 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行 3号 演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど) 4号 芸能活動の興行(ファッション・ショー、番組・映画の製作、芸能人、俳優、歌手など)
●在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先8【興行】を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。

●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。

●申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜

●契約機関に係る次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3) その他契約機関の概要を明らかにする資料 適宜

●興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1) 営業許可書の写し 1通
(2) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
(3) 施設の写真(客席,控室,外観など) 適宜

●興行に係る契約書の写し 1通
※ 興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む。

●申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 1通
※ 特に報酬を証する文書については,報酬の支払時期や支払い方法を明示し,また,報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には,その額及び算定根拠を明示した文書を提出してください。

●興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは,次に掲げる資料
(1) 契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通
(2) 契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 適宜
(3) 申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通
(4) 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
a. 興行契約に係る契約書の写し 適宜
b. 上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書,銀行口座への振込記録(写し) 適宜
c. 給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し) 適宜
d. 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類 適宜
e. 決算書及び法人税申告書(写し) 適宜

●出演施設を運営する機関の次に掲げる資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3) その他運営機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4) 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通
(5) 申立書(運営機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通

●その他参考となる資料
滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等 適宜


●在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先8【興行】を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。

●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。

●申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜

●招へい機関に係る次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3) その他招へい機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4) 従業員名簿 1通

●興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1) 営業許可書の写し 1通
(2) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
(3) 施設の写真(客席,控室,外観など) 適宜

●興行に係る契約書の写し 1通
※ 興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。
●招へい機関が当該興行を請け負っている際は,請負契約書の写しを,また,興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しを提出してください。

●申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 1通
※ 雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書の写しを提出してください。

●その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜


●在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先8【興行】を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。

●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。

●申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜

●招へい機関の概要を明らかにする次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3) 従業員名簿 1通

●興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1) 営業許可書の写し 1通
(2) 施設の図面 1通
(3) 施設の写真 適宜
(4) 従業員名簿 1通
(5) 登記事項証明書 1通
(6) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通

●招へい機関が興行を請け負っているときは,請負契約書の写し 1通

●次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
(1) 雇用契約書の写し 1通
(2) 出演承諾書の写し 1通
(3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜

●その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜

●在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先8【興行】を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。

●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。

●申請人の芸能活動上の実績を証する資料 適宜
※所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書,CDジャケット,ポスター,雑誌,新聞の切り抜き等で,芸能活動上の実績を証するもの

●次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
(1) 雇用契約書の写し 1通
(2) 出演承諾書の写し 1通
(3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜

●受入れ機関の概要を明らかにする次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3) 従業員名簿 1通
(4) 案内書(パンフレット等) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

●その他参考となる資料
滞在日程表・活動日程表,活動内容を知らせる広告・チラシ等 適宜

「変更申請」

1号 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行 2号 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行 3号 演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど) 4号 芸能活動の興行(ファッション・ショー、番組・映画の製作、芸能人、俳優、歌手など)
●在留資格変更許可申請書 1通
※ リンク先 9【興行】を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。

●パスポート & 在留カード 提示

●申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜

●契約機関に係る次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3) その他契約機関の概要を明らかにする資料 適宜

●興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1) 営業許可書の写し 1通
(2) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
(3) 施設の写真(客席,控室,外観など) 適宜

●興行に係る契約書の写し 1通
※ 興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む。

●申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 1通
※ 特に報酬を証する文書については,報酬の支払時期や支払い方法を明示し,また,報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には,その額及び算定根拠を明示した文書を提出してください。

●興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは,次に掲げる資料
(1) 契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通
(2) 契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 適宜
(3) 申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通
(4) 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
a. 興行契約に係る契約書の写し 適宜
b. 上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書,銀行口座への振込記録(写し) 適宜
c. 給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し) 適宜
d. 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類 適宜
e. 決算書及び法人税申告書(写し) 適宜

●出演施設を運営する機関の次に掲げる資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3) その他運営機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4) 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通
(5) 申立書(運営機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通

●その他参考となる資料
滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等 適宜


●在留資格変更許可申請書 1通
※ リンク先 9【興行】を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。

●パスポート & 在留カード 提示

●申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜

●招へい機関に係る次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3) その他招へい機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4) 従業員名簿 1通

●興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1) 営業許可書の写し 1通
(2) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
(3) 施設の写真(客席,控室,外観など) 適宜

●興行に係る契約書の写し 1通
※ 興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。 招へい機関が当該興行を請け負っている際は,請負契約書の写しを,また,興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しを提出してください。

●申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 1通
※ 雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書の写しを提出してください。

●その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜


●在留資格変更許可申請書 1通
※ リンク先 9【興行】を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。

●パスポート & 在留カード 提示

●申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜

●招へい機関の概要を明らかにする次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3) 従業員名簿 1通

●興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1) 営業許可書の写し 1通
(2) 施設の図面 1通
(3) 施設の写真 適宜
(4) 従業員名簿 1通
(5) 登記事項証明書 1通
(6) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通

●招へい機関が興行を請け負っているときは,請負契約書の写し 1通

●次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
(1) 雇用契約書の写し 1通
(2) 出演承諾書の写し 1通
(3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜

●その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜

●在留資格変更許可申請書 1通
※ リンク先 9【興行】を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。

●パスポート & 在留カード 提示

●申請人の芸能活動上の実績を証する資料 適宜
※所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書,CDジャケット,ポスター,雑誌,新聞の切り抜き等で,芸能活動上の実績を証するもの

●次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
(1) 雇用契約書の写し 1通
(2) 出演承諾書の写し 1通
(3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜

●受入れ機関の概要を明らかにする次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3) 従業員名簿 1通
(4) 案内書(パンフレット等) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

●その他参考となる資料
滞在日程表・活動日程表,活動内容を知らせる広告・チラシ等 適宜

「更新申請」

在留期間更新許可申請書 1通
※リンク先 9【興行】を選択

写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。

パスポート及び在留カード 提示

次のいずれかの内、具体的な活動の内容,期間を証する文書
(1)在職証明書 1通 
(2)雇用契約書の写し 1通 
(3)上記(1)~(2)に準ずる文書 適宜 

興行に係る契約書の写し 1通
ex 興行契約書,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等

住民税の課税(非課税)証明書 1通
●納税証明書 1通
※納税証明書は1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
※非居住者の方の場合は,非居住者用の国内源泉所得にかかる納税証明及び収入を証する文書を提出してください。
 (ex 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書,非領収済通知書等)

前回の申請時から出演施設等に変更が生じた場合は,変更後の出演施設等の概要を明らかにする資料 適宜

活動日程表 1通

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