教育

教 育 
本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動。

教育とは?

「教育」ビザは、外国語教育分野の国際化に対応し、小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校の他、設備や編制に関してそれらに準ずる教育機関等で語学教師等を受け入れるために設けられたものです。

教育の在留期間

在留期限は5年、3年、1年または3月のいずれかが付与されます。

教育の具体例

「教育」の具体例は次のとおりです。

  1. 日本の教育機関で語学・その他教育をする教師や教員補助の活動

ただ、一般企業等で教育活動を行う場合は「教育」ではなく、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当します。
もっとも、教育機関に所属する教師が当教育機関から一般企業に派遣されて教育活動をする場合には、「教育」の在留資格に該当します。

教育の活動範囲

「教育」は入管法で次のように定義されてれています。

本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

入管法別表第1の2の表「教育」より

用語の解説

ア.設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関とは

文部省令の学校規定に適合する教育機関のことですが、平たく言えば各種学校のことです。

イ.語学教育その他の教育とは

語学の教育に限らず、様々な教育内容も含まれます。

教育の要件

「教育」の要件は2つ。
※「教育」の上陸基準省令1、2号より

1号

申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次(A、B)のいずれにも該当していること。
ただし、申請人が各種学校又は設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。

  • A.次のいずれかに該当していること。
    • 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
    • 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。
    • 行おうとする教育に係る免許を有していること。
  • B.外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。

 1号の解説

1号は経歴を定めたものです。
ただしBは、要するにインターナショナル・スクールのことでその場合は、Aのどれかを満たしていればOKということです。

2号

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけること。

 2号の解説

いわゆる報酬要件のこと。外国人であっても日本人と同様の待遇にしなければなりません。
なお、ここで言う「報酬」には、通勤手当・扶養手当・住宅手当等の実費手当の性格を有するものは含まないとされています。

教育の必要書類

「教育」を取得するための必要書類は、必要書類は小中学校・高等学校・特別支援学校に常勤で勤務する場合、それ以外の教育機関に常勤で勤務する場合、非常勤で勤務する場合の3パターンに分かれます。

「認定申請」

小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校に常勤で勤務する場合 上記以外の教育機関に常勤で勤務する場合 非常勤で勤務する場合
●在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先2【教授】・【教育】を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。

●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。


●在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先2【教授】・【教育】を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら

●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。

●申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通

●申請人の履歴を証明する資料
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
・大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
・免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通
・外国語の教育をしようとする者は,当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通
・外国語以外の科目の教育をしようとする者は,当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通

●事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通


●在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先2【教授】・【教育】を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。

●返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。

●申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通

●申請人の履歴を証明する資料
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
・大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
・免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通
・外国語の教育をしようとする者は,当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通
・外国語以外の科目の教育をしようとする者は,当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通

●事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通

●直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

「変更申請」

小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校に常勤で勤務する場合 上記以外の教育機関に常勤で勤務する場合 非常勤で勤務する場合
●在留資格変更許可申請書 1通
※ リンク先 3【教授】・【教育】を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。

●パスポート & 在留カード 提示


●在留資格変更許可申請書 1通
※ リンク先 3【教授】・【教育】を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら

●パスポート & 在留カード 提示

●申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通

●申請人の履歴を証明する資料
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
・大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
・免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通
・外国語の教育をしようとする者は,当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通
・外国語以外の科目の教育をしようとする者は,当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通

●事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通


●在留資格変更許可申請書 1通
※ リンク先 3【教授】・【教育】を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。

●パスポート & 在留カード 提示

●申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通

●申請人の履歴を証明する資料
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
・大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
・免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通
・外国語の教育をしようとする者は,当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通
・外国語以外の科目の教育をしようとする者は,当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通

●事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通

●直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校に常勤で勤務する場合 上記以外の教育機関に常勤で勤務する場合 非常勤で勤務する場合
●在留期間更新許可申請書 1通
※リンク先 3【教授】【教育】を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。

●パスポート & 在留カード 提示


●在留期間更新許可申請書 1通
※リンク先 3【教授】【教育】を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら

●パスポート & 在留カード 提示

●住民税の課税(非課税)証明書 1通
●納税証明書 1通
※納税証明書は1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。

●雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通


●在留期間更新許可申請書 1通
※リンク先 3【教授】【教育】を選択

●写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。

●パスポート & 在留カード 提示

●住民税の課税(非課税)証明書 1通
●納税証明書 1通
※納税証明書は1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。

●雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通

備考

「教育」ビザの活動は「教授」「技術・人文知識・国際業務」といった在留活動と被りそうな気がしますが、次のように区別することができます。

どこに所属しているか。という点で区別されています。

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