定住者

定住者とは?

「定住者」ビザは他の在留資格に該当しないものの、日本に在留を認めるのが相当である外国人を受入れるための在留資格です。

もっと平たくいうと、日本に深いルーツを持つ外国人のことです。

そのルーツが相当である場合に「定住者」として認められます。

定住者の在留期間

在留期限は5年、3年、1年、6月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)のいずれかが付与されます。

定住者の具体例

「定住者」の具体例は次のとおりです。

定住者告示1〜8号

定住者告示には1~8号まであり、その外国人の状況に応じて類型化されています。


1号、2号

1号

タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、日本に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれか(A~B)に該当するものに係るもの

  1. 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子
  2. この号(Aに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者の親族であって、親族間で相互扶助が可能であるもの

2号

マレーシア国内において一時滞在しているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、日本に対してその保護を推薦するもののうち、前号Aに該当するものに係るもの


3号

日本人の子として出生した者の実子であって素行が善良であるものに係るもの
(前2号又は第8号に該当する者を除く。)

4号

日本人の子として出生した者でかつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるものの実子の実子であって素行が善良であるものに係るもの
(前3号又は第8号に該当する者を除く。)

5号

次のいずれか(A~C)に該当する者に係るもの
(第1号から前号まで又は第8号に該当する者を除く。)

  1. 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
  2. 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者
  3. 第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの

6号

次のいずれかに該当する者に係るもの(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)

  1. 日本人、永住者、又は特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
  2. 1年以上の在留期間を指定されている定住者(第3号、第4号又は前号Cに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
  3. 第3号、第4号又は前号Cに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
  4. 日本人、永住者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

この6号は何を言っているのか難しい内容ですが、要するに、日本人、永住者、特別永住者、定住者(期間1年以上)又は、これらの者の配偶者(「日本人の配偶者等」又は、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する者に限ります。)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子を「定住者」として認めるものです。

表にすると次のとおり。

帰化後の日本人、永住者、特別永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
日系2世・3世及びその配偶者以外の定住者(期間1年以上)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
日系2世・3世又はその配偶者の定住者(期間1年以上)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
※素行善良要件あり
日本人、永住者、特別永住者、定住者(期間1年以上)の配偶者(ただし「日本人の配偶者等」又は、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する者に限ります)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子

7号

次のいずれか(A~D)に該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子に係るもの(第1号から第4号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)

  1. 日本人
  2. 永住者の在留資格をもって在留する者
  3. 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
  4. 特別永住者

8号

次のいずれかに該当する者に係るもの

  1. 中国の地域における昭和20(1945)年8月9日以後の混乱等の状況の下で日本に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として日本に本籍を有していたもの
  2. 前記Aを両親として昭和20(1945)年9月3日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
  3. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 施行規則第1条第1号若しくは第2号又は第2条第1号若しくは第2号に該当する者
  4. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第2条第1項に規定する中国残留邦人等であって同条第4項に規定する永住帰国により日本に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と日本で生活を共にするために日本に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの
    1. 配偶者
    2. 20歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)
    3. 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
    4. 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(55歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため日本で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの
    5. 前記(d)に規定する者の配偶者
  5. 6歳に達する前から引き続き前記AからCまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は6歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子

8号は中国残留邦人やその親族を「定住者」として認めるための内容です。

  • Eについて
    中国残留邦人等の実子でない場合であっても、幼少時から実子と同様に中国残留邦人等に扶養された養子や配偶者の婚姻前の子についても特別な事情が考慮され「定住者」として認める規定です。
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