日本で外国人を雇用する時のビザ

料金表

内容料金
新規でビザを取得する
(認定申請)
88,000円
ビザの種類を変更したい
(変更申請)

92,000円
現在のビザを延長したい
(更新申請)
勤務先が同じ場合
44,000円
現在のビザを延長したい
(更新申請)
転職して勤務先が変わった場合
92,000円

難易度加算・オプションサービス

内容料金
派遣社員・契約社員での就労ビザ取得20,000円
社会保険未加入企業での就労ビザ取得20,000円
高度専門職ビザ1号への
変更申請
20,000円
高度専門職ビザ1号の
認定申請
30,000円
飲食店 ・コンビニ・ホテル等の
現場労働と見なされてしまう業種
30,000円
高度専門職ビザ取得の場合30,000円
実務経験(技能除く)での
申請の場合
40,000円
犯罪歴がある場合
(罰金刑、拘留等)
40,000円
特定技能ビザ取得の場合60,000円
在留期限まで
20日を切っている場合
(更新・変更)
22,000円

外国人雇用と就労ビザ

外国人の雇用をお考えの企業様、人事担当者様、

当事務所ではビザの取得から管理までトータルサポートしたします。

今や少子高齢化やグローバル思考であり、外国人雇用が必要である時代となりつつあります。

日本は世界と比べ外国人雇用を促進していないのが現状です。一つの理由として、入管法は極めて複雑な法律(入管法)を定めており「雇いたい」=「日本で働きたい外国人」を妨げるからです。

企業の発展をお考えの方は全力でビザ取得・変更・更新の手続きをサポートいたします。

雇用する際の注意点

外国人を雇用する際の注意点として、
日本で就労できる外国人と、 日本で就労できない外国人かを確認することです。

ビザを持っていたとしても、 貴社で雇用できる要件を満たしているとも限りません
確認を怠り、雇用をしてしまうと、知らないうちに 違法行為になり、本人だけでなく 雇用主も罰せられる可能性があるので、注意が必要です。
まず、就労できる外国人と就労できない外国人を確認していきましょう。

就労できる外国人とできない外国人

就労できる外国人

「在留資格」29種類の内、以下の「在留資格」を持っている外国人は就労できます。

「在留資格」とは
外国人が日本において行う活動に基づき与えられます。
全部で29種類あり、どれかに該当しない限り、入国及び在留が認められません。
「在留資格」の詳細についてはこちら入国管理局のホームページをご覧ください。

「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」の在留資格を持っている外国人についても活動範囲の制限内で就労が出来ます。

就労できない外国人

①不法滞在者(オーバーステイ)等の場合

②在留資格を持っていない人、期限が切れている人は不法入国者、不法滞在者です。

③就労ビザを持っていない

③「家族滞在」「留学」「特定活動」などの在留資格を持っている外国人は就労できません。
しかし「資格外活動の許可」があれば許可の制限内で働く事が出来ます。

資格外活動の許可とは?

在留資格「留学」で滞在している学生、就職活動のため「特定活動」で大学等を卒業後滞在している学生、「家族滞在」でアルバイトするためには、「資格外活動の許可」が必要です。
許可を受けても許可された範囲内でしか働けませんので、注意してください。

所持している
在留資格の種類
「資格外活動の許可」の範囲
留学生1週について28時間以内又は14時間以内(長期休暇の場合、1日8時間以内)
家族滞在1週について28時間以内

海外に居る外国人の雇用をお考えの方

海外に居る外国人を雇用する場合、就く仕事の内容により、主に次のようなパターンに区分できます。

◆大卒程度の専門知識を要する業務の場合

在留資格「技術・人文知識・国際業務」が必要です。「技術・人文知識・国際業務」の要件は→こちらをご覧ください。

◆単純労働につく場合

単純労働者として雇用するための在留資格はありません。
※いわゆる「技能実習生」として来日する場合は、日本で学んだ技術を本国に持ち帰るという趣旨ですので、単純労働者として雇用するわけではありません

特定技能ビザ(14業種に限定)は例外です

日本に居る外国人の雇用をお考えの方

日本に居る外国人を雇用する場合、就く仕事の内容により、主に次のようなパターンに区分できます。

留学生の雇用(卒業見込みの学生)

おおむね、就職先での職務内容が高度専門知識が要求される(大学卒程度)場合は、「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に、変更する申請をしなければなりません。

留学生のアルバイト

「資格外活動の許可」が必要です。1週について28時間以内又は14時間以内(学校が休みの期間は1日8時間以内)となります。

日本人の配偶者等など

日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人など、活動に制限のない場合は、就労制限はありません。工場などで単純労働者として働く事もできます。

再就職者

再就職者の場合は注意が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」などで滞在している外国人が会社を辞め、別会社に就職する場合、転職先の会社について、再度、在留資格が検討されます。
転職先の会社での在留期間更新手続の時に、活動が「技術・人文知識・国際業務」に当たらないと判断された場合働く事が出来ません。そういったリスクを事前に防ぐために、転職先の会社の資料を付けて「就労資格証明書」という証明書を入国管理局へ交付申請します。「就労資格証明書」が交付されれば、転職先の会社で働いてもよいという事になります。

大学等を卒業後、就職活動をしている学生

大学等を卒業後、引き続き就職活動をする学生は、「特定活動」の在留資格が与えられ、最長1年の滞在が可能です。「資格外活動の許可」があれば、週28時間以内でアルバイトする事ができます。

雇用主に対する罰則

働く事が認められていない外国人を事業活動に関し雇い働かせたり、業として斡旋した場合 入管法には、「不法就労助長罪」が定められています。不法就労助長罪は、

を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金を科すことが定められています。

在留資格確認及び在留期限管理の必要性

多くの雇用主は雇い入れ時点では、厳格に「在留資格」の有無や、外国人がその職業に就ける資格かどうかの判断を行いますが、一度雇い入れてしまいますと、外国人がずっとその「在留資格」を持っているものと勘違いしがちです。

「在留資格」を雇い入れ時だけでなく、その外国人の「在留期限」を把握し、期限の経過前に毎回変化がなかったのかチェックする事はとても重要です。
又、更新期限後もちゃんと更新されたかを在留カードで確認する事も必要です。

当事務所では、外国人の雇入れから在留期間の管理、チェックを月々11,000円(税込)で貴社の顧問サービス(顧問契約)をすることができます。

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