日本人と離婚後のビザ、連れ子呼び寄せのビザ

料金表

内容料金
海外からの子供の呼び寄せ
離婚、死別後の定住者ビザ
(認定、変更)
66,000円
期限がきたから
(更新申請)

22,000円

定住者ビザについて

特別な理由を考慮して日本での居住を認めるのが相当な外国人を受け入れるために設けられたものです。

定住者ビザのケースとして大きく2つあります。

1つは「日本人配偶者と離婚や死別後の定住者ビザ

2つ目は「連れ子の定住者ビザ」です。

日本で継続して居住をしたい方を全力でサポートいたします。

日本人配偶者と離婚や死別後の定住者ビザ

日本人の配偶者のビザや永住者の配偶者のビザを持って日本で暮らしている方が離婚や死別した場合、基本的には帰国する必要があります。

しかし、状況によっては、そのまま日本で暮らすことが認められる在留資格が「定住者」ビザになります。

どういったケースで定住者ビザが認められるか。

ポイント1
離婚や死別した日本人との間に子供がいて、日本国籍の子供を育てる必要がある

ポイント2
離婚や死別した日本人との結婚生活が5年以上、又日本での暮らしが7年以上あり、日本に生活基盤ができている

ポイント3
本国に家族・親族がいないので、本国に帰国しても生活できない

離婚や死別後も日本で暮らすポイント

定住者ビザを申請するときに、重要なのは次の2つです。

①日本で継続して暮らす事情がある。 
②独立の生計能力を有する。

どの様な書類を出して、どの点を強調して申請すべきかなど、
入国管理局のポイントを掴んだ書類が提出できるかが重要です。
相談は無料です。日本の文化や習慣に合わず離婚を余儀なく選択し、生活の基盤となった日本で子供と一緒に生活を考える方は是非、サポートさせてください。

連れ子の定住者ビザ

日本で再婚し、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等のビザで日本で暮らす方が、
前婚の配偶者との間の子供(連れ子)も一緒に日本で暮らすことが認められるケースがあります。「定住者」ビザが認められるのは、連れ子が未成年で未婚の実子である場合です。

どういったケースで定住者ビザが認められるか。

ポイント1 子供の年齢
未成年で未婚の実子。未成年は20歳以下とされますが、18歳以上になると審査が厳しくなる傾向にあります。

ポイント2 扶養者(呼寄せる側)の収入
子供を日本において養育するための、一定の収入があることを証明する必要があります。

ポイント3 過去に犯罪歴や税金の未納がないか
役場で納税証明書等の発行をし、日本人と同等に善良に生活していることを証明します。

上記ポイントに例え不備があったとしても、申請理由書や他弁解の書類を作成することで、許可可能性が大きく変わります。例えば年収入が240万円を下回る場合であっても、会社や親族が住まいを低家賃または無料で提供してくれる場合、家賃分を生活に回せることを説明をする方法もありますし、色んな方法があります。

代表挨拶

定住ビザの多くが、日本人配偶者等の在留資格をもつ方が離婚したので定住ビザを取得したいというものです。長年、日本人の配偶者として日本で生活をしてきた方が離婚をした場合、原則としては帰国することになりますが、本国に帰ろうにも本国での生活基盤がないため生活がなりたたないケースがあります。このような場合に定住者ビザがあたえられることがあります。

 また、すでに日本で永住者や日本人配偶者として生活している方が、海外現地に残した子供を日本に呼んで一緒に生活する場合にも定住者ビザ申請を行うケースが多く見られます。 定住者ビザ申請に関してははっきりとした審査の基準があるわけではないため、一般の方が申請をするには難しいケースが多いと思われます。当事務所では様々なケースでの定住者ビザ取得に全力でサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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