研究
研究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動。(3.教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
研究とは?
「研究」ビザは科学技術等の研究分野の国際交流に対応し、日本の研究の発展を担う研究者を受けれるために設けられたものです。
研究の在留期間
在留期限は5年、3年、1年または3月のいずれかが付与されます。
研究の具体例
「研究」の具体例は次のとおりです。
- 日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究(試験・調査を含む)に従事する活動
- 政府関係機関の研究公務員に任用される者
研究の活動範囲
「研究」は入管法で次のように定義されてれています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
入管法別表第1の2の表「研究」より
用語の解説
ア.「本邦の公私の機関」とは
国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人のほか、任意団体も含まれます。また、個人であっても日本に事務所や事業所等を有する場合も含まれます。
さらに、日本に事務所や事業所などを持つ外国の地方公共団体、外国の法人も含まれます。
イ.「契約」とは
契約には、雇用のほか委任・委託・嘱託・請負などが含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければなりません。
ウ.「一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。」とは
日本の大学やこれに準ずる機関・高等専門学校で研究を行う場合の活動は「研究」ではなく、「教授」に該当するという意味です。
研究の要件
「研究」の要件は2つ。
ただし、国・地方公共団体の機関・特殊法人・認可法人などといった法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合はこの限りではありません。
※「研究」の上陸基準省令1、2号より
1号
大学(短期大学を除く。)を卒業し、若しくは、これと同等以上の教育を受け、若しくは、日本の専修学校の専門課程を修了した後、従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、または従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。
ただし、日本に本店、支店等がある外国の事業所の職員が日本に期間を定めて研究のため転勤する場合は、その転勤の直前に当研究業務を行い、その期間が継続して1年以上あるときはこの限りではありません。
1号の解説
研究者の経歴を定めたものです。分かりにくい文章ですが、経歴は3つのパターンのうち、いずれかに該当すればOKということです。要約すると次のとおり。
- a.大学(大学院、大学の別科、大学の専攻科、大学付属の研究所を含む。)を卒業した人
- b.aと同等以上の教育を受けた人
- c.日本の専修学校の専門課程を修了後、従事しようとする研究分野において修士の学位、または、3年以上の研究の経験(大学院での研究機関を含む。)を有している事。
- d.従事しようとする研究分野において10年以上の研究経験があること。
- e.外国の事業所の職員が研究のため日本に転勤する場合で、その転勤の直前に当研究業務を行い、その期間が継続して1年以上あるとき。
2号
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけること。
2号の解説
いわゆる報酬要件のこと。外国人であっても日本人と同様の待遇にしなければなりません。
また、ここで言う「報酬」には、通勤手当・扶養手当・住宅手当等の実費手当の性格を有するものは含まないとされています。