在留資格一覧
就労が認められる在留資格
外交
外国政府の大使,公使等及びその家族
公用
外国政府等の公務に従事する者及びその家族
教授
大学教授等
芸術
作曲家、画家、著述家等
宗教
外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道
外国の報道機関の記者、カメラマン
企業内転勤
外国の事業所からの転勤者
介護
介護福祉士
高度専門職
高度で専門的な能力を有する外国人材の受け入れ促進の為のビザ
興行
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
技能
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等
技能実習
人材育成を通じ開発途上国等へ技能や知識などを移転させ、国際協力を推進することを目的としたビザ
特定技能【2019年4月創設】
人材確保が特に難しい産業分野において、一定の専門性や技能をもつ即戦力となる外国人の受入れを目的として特定されたビザ(14の産業分野)
就労が認められない在留資格
身分に基づく在留資格で、活動に制限がないもの
(就労可能)
定住者
日系2世・3世、定住者の配偶者、定住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子、定住者の扶養を受ける6歳未満の養子、中国残留邦人等が該当するビザです。